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まったくの個人では税金が安くなりにくい!?


FXは、「まったくの個人」で行う場合と、「個人事業」として行う場合、そして、「法人格」をゲットして行う場合の主に3つがあると思います。
FXの利益も所得に分類されますので、申告して税金を払う必要がありますが、やはり安く抑えたいですよね。
そこで大切になるのが「FXの税金対策」なのですが、経費計上に関しては、なかなか難しい部分が多くあるのです。

個人事業、あるいは法人としてFXをやっている場合は、色々な出費を経費として計上し、それが認められやすいのです。
しかし、「まったくの個人」でやっている場合は、税務署から「No!」と言われることも多いんですよ。
たとえば、「インターネットの接続料」と「電気代」などですね。
これらは、FX以外の目的でも使えるものですし、FXを事業として届け出ていない限り、やはり認められにくいんですよ。
また、「新しいパソコンを買った」という場合も難しいでしょう。
経験者に話を聞くと、「パソコン購入」が個人としては「最も認められにくい経費」らしいのです。

まったくの個人の場合、前述のように経費計上が難しい側面があります。
しかし、「領収書を保管している」という基本的なことだけでなく、「FXのためのものです!」と証明する「何か」があれば、経費計上も楽になるんですね。
「パソコンにFXのためのソフトなどをインストールしており、それ以外のソフトはほとんど入っていない」などのケースがそうです。
この場合、第3者が見ても「ふむ。FXのためですね。」となるので、経費として認められやすくなるでしょう。